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表明と保証の違いとは?

実際の英文ニュースでハイライトされた言葉を、Clickedが解説します。

例文

The Daily Ledger · Markets

A buyer paid £16.75 million on inflated accounts, and whether it could claim it all back depended on whether the contract held representations or only warranties.

読者がページ上またはPDFで条項をハイライトすると、Clickedが法律用語「representations」をやさしく解説しました:

3段階での解説

事実はそのまま、ノリだけ変えて — スラングモード 😎

Clickedのやり方

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Overview

表明は、署名させるためになされる事実の言明だ。保証は、ある事実が真実だという契約内の約束だ。表明が偽りなら、取引を白紙に戻して代金を取り戻せる可能性がある。保証違反なら取引はそのままで、約束と現実の差額が支払われる。ある買い手は水増しされた決算をもとに1,675万ポンドを払った。契約はすべての言明を保証と呼んでいたので、買い手は会社を手元に残し、払いすぎた分だけを回収した。
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Overview

表明は売り込みトーク、保証は文面まで生き残った約束。その間のスキマこそ、M&A弁護士が報酬を稼ぐ場所だ。ラベルを間違えれば大金が動く。ある石油大手は5億5,750万ドルを渡したあと、書類のたった一語が返金の可否を握っていたと知った。😎

まずはサッと概要 — それで十分なことも。

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Detail

表明とは、相手に署名させるための事実の言明で、口頭でも文書でもよい。保証とは、事実が真実だと契約に書き込まれた約束だ。どちらになるかは言明の役割が決め、最終的には契約の文言がものをいう。実例で見よう。Sycamoreという買い手が、売上を水増しした決算の保険代理店に1,675万ポンドを払った。あの決算が表明なら、主張は「しないはずの取引に誘い込まれた」になる。その言明が本当に決め手だったなら、法は取引を巻き戻せる。会社を返し、1,675万ポンドを持ち帰る。決算が保証にすぎないなら、主張は小さくなる。代理店の価値が約束より低いというだけだから、Sycamoreは会社を保持したまま差額を受け取る。契約は決算を保証とだけ呼んでいたので、裁判所は巻き戻しを認めず、Sycamoreが事実を知っていたら値引きさせたであろう約475万ポンドを認めた。この差こそが、どの取引でも二つの言葉が争われる理由だ。売り手は上限と期限を付けられる保証を好み、買い手は同じ言明に両方のラベルを貼ろうとする。「表明し保証する」という定型句の仕事がそれだ。そしてどちらのラベルも嘘をついた売り手は守らない。詐欺は文面では消せず、どの上限もすり抜ける。
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Detail

買収契約には、帳簿は正確、税は納付済み、訴訟はなしと誓う言明が何ページも並ぶ。どれかが偽りだったとき買い手が何を請求できるかは、それらが表明なのか保証なのかで決まる。日本の石油会社はその違いを高い授業料で学んだ。出光興産は2009年、北海油田二つを抱える会社の対価として住友商事に5億5,750万ドルを渡した。契約はすべてを保証とラベル付けし、異議にはクロージングから18か月の期限を付けた。出光が問題に気づいたのは期限切れのあとだった。そこで弁護団は、トンネル抜きの強盗映画のような裏技を試みた。あの保証は実は最初から、署名前に買い手を誘う表明でもあった、という主張だ。表明に18か月の期限はなく、勝ては5億5,750万ドル全額が再びテーブルに載る。裁判官は動じなかった。これらは契約の中で交渉された約束であって、署名前に口説くための文句ではなく、何年もたってからの改名は何も変えない。請求は文言だけを理由に棄却された。教訓は単純だ。二つのラベルは別々の非常口で、それぞれに期限と支払額があり、どの口が存在するかは契約が事前に決めている。売り手はたいてい、ほとんどの口を溶接してふさごうとする。😎

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Analogy

中古車を5,000ユーロで買う。売り主は庫の前で、一度も事故を起こしていないと言い、その言葉が買う理由になる。二人で署名する領収書にも同じ文言が書かれる。6週間後、整備工場が古い事故修理の跡を見つける。結末は二つありうる。一つ目では、庫先の一言に騙されてしないはずの買い物をしたと訴え、車を返して5,000ユーロを取り戻す。二つ目では領収書を指さし、車は手元に残し、無事故車と事故車の差額1,500ユーロを相手が払う。一つ目の結末が表明の働き。二つ目が保証だ。会社の売買も同じ二つの結末で動いており、どちらを請求できるかは契約の文言が決める。
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Analogy

リクルーターが仕事を売り込む。エンジニア6人、資金は確保済み、ロードマップは明瞭。そのトークを信じて署名し、退職し、引っ越す。届いた内定通知には給与と肩書と予告30日だけ。トークはどこにもない。トークが表明で、口頭でも効力はある。通知にあるのが、取り立て得る保証だ。出社するとエンジニアは2人で採用は凍結中。辞めるのはタダだが、引っ越しは元に戻らない。不実表明の請求はまさにそのためにあり、トークが奪ったものを取り戻す。ただし勝訴はまれで道は険しく、大抵の内定書は紙面の外を締め出す。だからM&A弁護士はトークを書類に引きずり込み、支払いに変える。😎

なじみのない概念も、身近なたとえでストンと理解 — 新しいたとえは何度でも。

AIによる解説には誤りが含まれる場合があります · 専門的な助言ではありません

正式な定義 — 同じ用語の、よくある説明

表明とは、過去または現在の事実について一方当事者が行い、相手方を契約締結に誘引する言明をいう。虚偽であれば不実表明の請求を基礎付け、救済には契約の取消しと、被害者を契約前の地位に戻す損害賠償が含まれうる。請求者は、その言明に誘引されたことを立証しなければならない。保証とは、言明された事実が真実であるという契約上の約束である。保証違反は契約違反であり、契約は存続し、賠償は保証された価値と受領した価値の差額で算定され、誘引の立証は不要である。契約はしばしば、特定の言明を表明かつ保証と定め、保証請求を金額上限と通知期限で制限する。英国の判例上、保証とのみ構成された言明は、それだけでは表明として機能しない。米国実務では「represents and warrants」という対句が慣例で、リスク配分は主に他の契約条項で行われる。いかなる文面も詐欺の責任は排除できない。

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