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ワーク・フォー・ハイヤーとは?

実際の英文ニュースでハイライトされた言葉を、Clickedが解説します。

例文

The Daily Ledger · Markets

A charity paid in full for a statue and owned it outright, but the sculptor was the author, so no work for hire arose and copies were off the table.

読者がページ上またはPDFで条項をハイライトすると、Clickedが法律用語「work for hire」をやさしく解説しました:

3段階での解説

事実はそのまま、ノリだけ変えて — スラングモード 😎

Clickedのやり方

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Overview

ワーク・フォー・ハイヤーとは、他人がつくったものについて、企業のほうを法律上の著作者とする米国著作権法の規則である。適用されるのは、つくった人が従業員で職務としてつくった場合か、その作品が法の定める九つの類型のいずれかにあたり双方が署名した場合に限られる。この二つの外では、著作権はつくった人のもとに残り、その人の生涯と死後70年まで続く。引き渡しが済み、代金を払い終えたあとでも変わらない。
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Overview

お金を払ったんだから自分のもの、と思いますよね。違います。だからこそ、法的に使い回せないファイルに六桁も払って終わる人が出てきます。あなたの名前が載るのは、その人が自分の従業員だったときか、仕事が九つの特定の類型にあたって双方が署名したときだけ。そこで初めて公表から95年があなたのものになります。😎

まずはサッと概要 — それで十分なことも。

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Detail

ワーク・フォー・ハイヤーは、新たにつくられたものの著作者が誰かを決める規則であり、著作者は初日から著作権を持つ者である。対価を払う側がその著作者になる道は二つしかない。一つは、つくった人が従業員であり、職務の一部としてつくった場合で、これは自動的に成立し書面を要しない。もう一つは、その作品が法の列挙する九つの類型のいずれかにあたり、かつ双方がワーク・フォー・ハイヤーであると記した合意書に署名した場合である。この二つ目の道は、類型と署名の両方がそろって初めて働く。ウェブサイト、イラスト、写真、ソフトウェアはいずれも九つに含まれないため、通常のフリーランス契約に書かれた文言はそれだけでは何の効力も持たない。解決策は著作権を譲渡する契約であり、こちらは有効である。ただし一点だけ弱い。つくった人またはその相続人は、譲渡を35年で終了させて著作権を取り戻すことができ、真正なワーク・フォー・ハイヤーに対してはそれができない。従業員の道にも限界があり、職務の範囲内でつくられたものしか及ばない。発明にはいずれも届かない。そちらは特許法の領域である。
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Detail

お金を払って手に入るのは「その物」であって、「もっとつくる権利」ではありません。ワシントンのある団体が彫刻を発注し、代金は1万5000ドルを超えないと取り決め、支払い、彫刻そのものは文句なく所有しました。それでも複製はつくれませんでした。著作者は彫刻家であり、署名は一切交わされていなかったからで、1989年に連邦最高裁も彫刻家の側を認めています。小さな会社は同じ壁にゆっくりぶつかります。データも請求書も手元にあるのに、ある日買い手の弁護士から「このアートは誰のものですか」と聞かれ、答えが数年前に最後にメールしたフリーランス、ということになる。大手ブランドがこれを避けるのは、制作を代理店の自社スタッフにやらせるからです。そうすれば代理店が著作者になり、あとから取り戻される余地が残りません。😎

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Analogy

大工に頼んで、寸法どおりの本棚をつくってもらう。本棚はあなたのものだ。だが部材を削るために切った型板は大工の手元に残り、来月には隣家のために同じ型板をまた使える。あなたが買ったのは品物であって、もう一つつくる手立てではないからだ。今度はその大工を自分の工房で雇い、職務として同じ本棚をつくらせてみる。今度は型板が工房のものになり、そうなるために誰も署名する必要はない。この反転こそが規則のすべてである。同じ仕事、同じ木材でありながら、誰が代金を払ったかではなく、誰の従業員だったかによって持ち主が変わる。
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Analogy

おばに代金を払ってセーターを編んでもらう。セーターは100パーセントあなたのものです。でも編み図はおばのままで、いとこは誕生日に同じものをもらいます。あなたが買ったのはセーターであって、セーターの権利ではありません。今度はそのおばを自分の店で雇い、編むことが文字どおり仕事だとしてみる。同じセーター、同じ毛糸。ただし編み図は店のもので、署名は誰もしていません。これが理屈のすべてです。決め手は、誰がお金を出したかではなく、彼女が誰のもとで働いていたかなのです。😎

なじみのない概念も、身近なたとえでストンと理解 — 新しいたとえは何度でも。

AIによる解説には誤りが含まれる場合があります · 専門的な助言ではありません

正式な定義 — 同じ用語の、よくある説明

ワーク・フォー・ハイヤー(職務著作・委託著作)とは、米国著作権法上の法理であり、著作物を現実に創作した自然人ではなく、使用者または委託者を当該著作物の著作者とみなし、著作権の原始的帰属主体とするものである。著作権法第101条は、この用語を相互に排他的な二つの類型により定義する。第一の類型は、被用者がその職務の範囲内において作成した著作物を対象とし、被用者性は当事者の用いた名称ではなく、代理に関するコモン・ローの基準によって判断される。第二の類型は、列挙された九つの区分のいずれかとしての利用のために特別に注文または委託された著作物を対象とし、当該著作物がワーク・フォー・ハイヤーである旨を双方が署名した書面により明示的に合意した場合に限り適用される。いずれの類型にも該当しないときは、著作者性は創作者に留まり、著作権は書面による譲渡によってのみ委託者に移転しうる。Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989) において、非営利団体が依頼した彫刻家は独立の請負人であり、当該彫刻は列挙区分の外にあると判断されたため、団体による支払および監督があったにもかかわらずワーク・フォー・ハイヤーは成立しないとされた。この区別は帰属の問題にとどまらない。ワーク・フォー・ハイヤーの保護期間は、著作者の生存期間および死後70年ではなく、公表から95年または創作から120年のいずれか早く満了する時までであり、かつ、著作者またはその相続人が譲渡の日から35年を経過した後の5年間の期間内に譲渡を終了させうる第203条の法定の権利の適用対象から除外される。

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